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外国人の確定申告書は署名のみで押印は不要

焼津、藤枝、静岡等の静岡県中部の税理士、公認会計士|かたかわ会計

確定申告と押印

 所得税の確定申告書をe-Taxで送信する場合は、押印の必要はありませんが、紙で提出する場合は、当然のことながら確定申告書に押印することになります。

 しかし、外国人が紙で確定申告書を提出する場合は、押印せずに署名のみで良いとされています。

根拠となる法律

 外国人の方だけ、署名のみで良いとされる根拠は「外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律」にあります。明治にできた法律なのですこし読み難いですが、下記の様に規定されています。

明治三十二年法律第五十号
外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律
第一条 法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル
  2 捺印ノミヲ為スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得
 
 つまり、法令の規定により署名、捺印すべき場合において、外国人は署名をもって捺印に代えることができる。また、捺印のみを為すべき場合において、外国人は署名をもって捺印に代えることができる。
 

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