税務

所得税の確定申告が必要なケース

焼津、藤枝、静岡等の静岡県中部の税理士、公認会計士|かたかわ会計

 

確定申告とは?

所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの全ての所得とその所得に対する所得税額を計算して、給与等から天引きされる源泉徴収税額及び予定納税額との差額を精算する手続きをいいます。

平たく言うと、

一年間に得た収入に様々な事情(病院にかかって医療費を支払った、社会福祉法人等に寄付をした、住宅ローンで家を新築した等)を加味して計算した所得税と仮に納めた所得税の額を比較して精算する手続きとも言えます。

 

確定申告はいつすればいいの?

所得税の確定申告は、毎年1年間の所得について翌年の2月16日から3月15日までに確定申告書の提出と所得税の納付をする必要があります。

平成28年分の所得については、翌年の平成29年2月16日(木)から同年3月15日(水)までに申告書の提出と所得税の納付が必要となります。

 

どんな場合に確定申告が必要になるの?

通常サラリーマンの場合は、12月に生命保険料の控除証明書などを会社に提出して、年末調整をすることにより確定申告をせずとも所得税を精算することができます。

しかし、サラリーマンを含め給与所得者は下記の場合に確定申告が必要となります。

サラリーマンを含め給与所得者の方

  • 給与の収入金額が2,000万円を超える場合
  • 給与と退職金以外の所得合計が20万円を超える場合(源泉分離課税を除く)
  • 2か所以上から給与を受けていて、年末調整されていない給与の収入金額と、給与と退職金以外の所得合計が20万円を超える場合(★1)
  • 同族会社の役員・親族で、その会社から給与以外に貸付利息、地代家賃、機械等の使用料の支払いを受けた場合
  • 災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた場合
  • 家事使用人つまりお手伝いさんや、日本にある外国公館から給与がある場合

★1:給与の収入金額の合計から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの額が150万円以下で、給与と退職金以外の所得合計が20万円以下の場合は申告は不要です。

 

退職金がある方

  • 以前の勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
  • 源泉徴収されてない外国企業から退職金をもらっている場合

 

上記以外の方

  • 各種所得合計額から所得控除を差し引いた金額に所得税率をかけて計算した所得税額から配当控除を引いて残額がある場合(★2)

★2:公的年金等(国民年金や厚生年金等)の収入金額が400万円以下(全てが源泉徴収の対象となる場合)で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の場合には所得税の申告は不要です。所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要な場合があるのでご留意ください。

 

マイナンバーが導入されたけど追加で何か必要?

所得税の確定申告で必要な作業は2つ

  1. 所得税申告書にマイナンバーを記載する
  2. 税務署で申告書を提出する際に本人確認書類の提示又は写しの添付をする

本人確認書類の写しを添付する場合は、添付書類台紙に貼付することになります。

 

マイナンバーの本人確認書類って何?

マイナンバーカードをお持ちの方

  • マイナンバーカードのみで本人確認つまり、番号確認と身元確認が可能です。

 

マイナンバーカードをお持ちでない方

  • 通知カードやマイナンバーが記載された住民票の写し等による番号確認(マイナンバーの確認)

       +

  • 運転免許証やパスポート、健康保険証等による身元確認(マイナンバーの持ち主であることの確認)

 

 

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