税務

医療費は「10万円以下」でも所得控除出来る場合があります

焼津市、藤枝市、静岡市等の静岡県中部の税理士、公認会計士|かたかわ会計

 

目次

医療費の控除とは?

 一年間に自分か、自分と生計を一にするさんや旦那さん、その他親族のために医療費を支払った場合に一定の金額を、所得から差し引くことができ、当該控除のことを医療費控除といいます。また、医療費控除を受けるには、医療費控除に関する事項を記載した所得税の確定申告書を提出しなければなりません。

 

医療費は10万円以下でも所得から控除できるの?

 所得税の医療費控除というと10万円と連想される方が多いかと思います。医療費控除に関する事項を記載した所得税の確定申告をすると医療費合計のうち10万円を超えた部分を所得から差し引いてもらえるんだから、医療費は10万円超えないと所得から控除できないんでしょ?ざっくり言えばあっていますが、正しくは常に10万円を超えた医療費が医療費控除の対象となるのではなく、医療費は10万円以下であっても医療費控除ができる場合があります。

 それでは、具体的にどのように医療費控除を計算するのでしょうか?

 まず、1年間に自分やその生計を一にする配偶者、親族のために支払った医療費を集計します。次にその医療費から、保険会社等から給付される入院給付金、手術給付金、高額療養費、出産育児一時金等の保険金等でカバーされる金額を除きます。最後にここで計算した金額のうち10万円ないし総所得金額等の5%を超える金額が医療費控除として計算(最大200万円)されます。ポイントは総所得金額等の5%を超える金額です。つまり、医療費が10万円を超えなくとも、総所得金額等の5%を超えていれば医療費が10万円以下であっても控除を出来る場合があります。

 以上をまとめると下記のようになります。

総所得金額等が200万円以上の場合

1年間に支払った医療費の合計  -  保険金等で補填される金額  -  10万円

総所得金額等が200万円未満の場合

1年間に支払った医療費の合計  -  保険金等で補填される金額  -  総所得金額等の5%

公的年金収入200万円Aさん(70歳)の場合

 総所得金額等の5%といってもイメージし難いかと思いますので具体的な例で考えてみます。公的年金収入200万円のA(男性)さん(70歳)が1年間に支払った自分と奥さんの医療費が7万円の場合、所得金額は80万円と計算されるため、80万円の5%である4万円を医療費7万円から差し引いた残りの3万円が医療費控除となります。このように医療費が10万円を超えていない場合でも、所得金額次第で医療費の控除ができる場合があります。

 

病院に支払った医療費なら全部対象なの?

 病院で支払った医療費が全てが控除の対象として認められるわけではありません。基本的に、病気を治療するのではなく、健康増進、美容整形、疾病予防等のための医療費は医療費控除の対象となりません。例えば、インフルエンザの予防接種、健康診断などは医療費控除の対象となりません。

 以下に対象となるか否かについて、その例を見ていきたいと思います。なお、個別具体的な判断に際しては、お近くの税務署等へお問い合わせください。

医療費控除の対象となるもの

  • 医者、歯医者の診療、治療の費用
  • 治療、療養必要な医薬品の費用(〇風邪の治療のための風邪薬、✖病気予防のためのビタミン剤)
  • 健康診断の結果、重大な疾病がみつかり、引き続き治療を受ける場合の健康診断費用
  • 自由診療で行ったインプラント治療
  • 入れ歯の治療費用(✖入れ歯安定剤の購入費用)
  • 柔道整復師、はり師等の施術の対価(✖疲れを癒すような直接治療に関係の無いもの)
  • 子供の成長を阻害しないために行う、不正咬合(歯並びや噛み合わせが悪い状態など)の歯列矯正
  • 歩行不可能なケガをしているなど、緊急な場合のタクシー代(✖バス、電車等の公共交通機関を利用できるのにタクシーを利用した)

医療費控除の対象とならないもの

  • インフルエンザの予防接種
  • 健康診断の費用
  • 医師の指示ではなく、個人的に希望した場合の差額ベッド代
  • 容貌を美化するための歯列矯正
  • 難聴のために購入した補聴器代

 

セルフメディケーション税制

 平成29年1月から33年12月末まで医療費控除の特例、いわゆるセルフメディケーション税制が創設されました。

 健康の維持増進、疾病予防のために「一定の取り組み」をする個人が、1年間に自分、生計を一にする配偶者その他親族が購入したスイッチOTC医薬品の金額が12,000円を超える場合に、当該12,000円を超えた金額(最大88,000円)を総所得金額等から控除する新税制を「セルフメディケーション税制」といいます。

一定の取り組みとは

 特定健康診断、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診など「租税特別措置法施行令第 26 条の 27 の2第1項の規定に基づき厚生労働省大臣が定める健康の保持増進及び 疾病の予防への取組(平成 28 年厚生労働省告示第 181 号)」に規定する健診や予防接種等を受けることいいます。

 この一定の取り組みを明らかにするために書類として領収書や結果通知表が必要となります。具体的な資料については厚生労働省のHP「一定の取組の証明方法について 」をご参照ください。

具体的にどんな医薬品が対象なの?

 ざっと見ただけですが、ガスター10などCMでお馴染みの医薬品もかなり含まれているようです。いつも購入されている医薬品も対象かも知れません。また、医薬品を購入した際、レシートや医薬品の箱に「セルフメディケーション税制」の対象商品であることが明示されています。当該税制の対象かどうか気になる場合は、まずはレシート、医薬品の箱をご確認ください。ここで、対象となる全ての医薬品を記載することは出来ないので、詳細は厚生労働省のHP「セルフメディケーション税制対象医薬品」をご参照ください。

 

参考資料

所得税法73条 医療費控除

 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
3 第一項の規定による控除は、医療費控除という。

所基通2-47 生計を一にするの意義

 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。

(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。

 イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合

 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

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