税務

太陽光発電と所得税の確定申告

焼津、藤枝、静岡等の静岡県中部の税理士、公認会計士|かたかわ会計

太陽光発電と所得計算

 太陽光発電による売電をした場合、青色申告の「事業所得」であれば売電収入から太陽光設備等の減価償却、各種経費等、青色申告特別控除を差し引いた金額が事業所得となります。しかし、太陽光発電による売電収入が全て「事業所得」となるわけではありません。

 このため、どういった場合に「事業所得」となるのか、または「雑所得」「不動産所得」になるのでしょうか?

 

余剰売電の場合

「自宅」に太陽光設備を設置して余剰電力を売電した場合

 余剰電力の売電収入は、売電を事業として行っている場合や、他に事業所得がありその付随業務として売電しているような場合には事業所得と考えられますが、サラリーマンのような給与所得者が太陽光発電設備を事業用資産ではなく家事用資産として使用し、その余剰電力を売電しているような場合は、「雑所得」に該当します。

「自宅兼店舗」に太陽光設備を設置して余剰電力を売電した場合

 余剰電力の売電収入は事業所得の付随収入ないし雑所得に該当すると考えられますが、太陽光発電設備が店舗と自宅との兼用でも、太陽光発電設備から発電される電力が事業所得を生ずべき業務に利用されている限り、当該太陽光発電設備は事業用資産としての減価償却資産に該当するため、当該資産が稼得する収入については、全て「事業所得」の付随収入とされます。
 ただし、当該太陽光発電設備の減価償却費を全額必要経費に算入するのではなく、売電収入を店舗と自宅の使用割合など合理的な基準で按分した減価償却費を必要経費として計上する必要があります。

「賃貸アパート」に太陽光設備を設置して余剰電力を売電した場合

 賃貸アパートの共用部分の電気代は、不動産所得の計算基礎である必要経費に算入されます。太陽光発電設備により発電した電力は、賃貸アパートの共用部分に使用され、ひいては必要経費である共用部分の電気代削減につながり、不動産所得に影響を与えることから、その余剰電力の売電収入も「不動産所得」の収入金額に加算されることになります。

 

全量売電の場合

出力量50kW以上

 電気主任技術者の選任を行っている場合は、一般的に「事業所得」になると考えられます。

 そもそも、出力50kW以上の太陽光発電設備は電気事業法で発電用の電気工作物(発電所)となり、自家用電気工作物に該当するため設置利用者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督のために、電気主任技術者を選任して届け出る義務があります。

出力量50kW未満

一定の管理を行っている場合

 下記のような一定の管理を行っている場合は、一般的に「事業所得」になると考えられます。

①土地の上に設備を設置し、設備の周囲にフェンス等を設置している
②土地の上に設備を設置し、設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等をしている
③建物の上に設備を設置し、設備に係る除雪等をしている
④賃借した建物や土地の上に設備を設置している

特段の管理を行っていない場合

 自己の建物に設備を設置して特段の管理を行っていない場合は、一般的に「雑所得」になると考えられます。

 

最後に

 余剰売電や全量売電など各種場合分けの上、売電収入が「事業所得」、「雑所得」、「不動産所得」のいずれかに該当するかを見てきましたが、全ての場合で所得税の確定申告が必要なわけではありません。

 例えば、サラリーマンでお給料と退職金以外の所得合計が20万円以下の場合で、同族会社の役員が当該会社から賃料収入を得ているなど所得税の確定申告が必要なケースに該当しない場合は、所得税だけで言えば申告をする必要がありません。

 また、フェンスの設置等の一定の管理はあくまでも一般論であり、形式的に一定の管理をしていれば絶対的に事業所得となるわけではなく、営利有償、継続性など総合的に勘案してどの所得になるか判断されるものと考えられます。このため、個別具体的な判断については、お近くの税理士、税務署等にご相談ください。

 

参考資料

租税特別措置法第10条の2

条文はこちら

所得税法第2条第1項第19号

条文はこちら

 

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