税務

「預貯金は遺産分割の対象となる」と最高裁が判断

焼津、藤枝、静岡等の静岡県中部の税理士、公認会計士|かたかわ会計

要旨

預貯金が、遺産分割の対象に含まれるか否かが争われた裁判で

従来、預貯金は遺産分割の対象とならないとしていた判例をあらため

預貯金は、遺産分割の対象となると最高裁が判断した(平成28年12月19日)

共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるこ とはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。    

遺産分割の仕組みが共同相続人間の実質的公平を図ることを旨として相続により生じた相続財産の共有状態の解消を図るものであり,被相続人の財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましいことを前提に,預貯金が現金に極めて近く,遺産分割における調整に資する財産であることなどを踏まえて,本件で問題となっている各預貯金債権の内容及び性質に照らし,上記各債権が共同相続人全員の合意の有無にかかわらず遺産分割の対象となる

最高裁判例 平成27年(許)第11号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する 許可抗告事件 より

従来は相続人全員が合意すれば、預貯金を遺産分割できましたが、けんか別れとなった場合は法定相続分に従い遺産分割されてきました。

これからは、相続人全員の合意がなくとも、預貯金は遺産分割の対象となります。

参考資料

最高裁判例 平成27年(許)第11号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する 許可抗告事件

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