税務

相続税対策の養子縁組訴訟で「ただちに無効とはいえない」と最高裁が判断

焼津、藤枝、静岡等の静岡県中部の税理士、公認会計士|かたかわ会計

 

要旨

相続税対策の養子縁組が、有効か無効か争われた訴訟で

節税対策の養子縁組を、直ちに無効とは言えないと最高裁が判断(平成29年1月31日)

専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がな いとき」に当たるとすることはできない。   

最高裁判例 平成 28(受)1255  養子縁組無効確認請求事件 より

当該養子縁組は専ら相続税対策、節税目的になされたものであり、民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に該当するとした東京高裁の判断が破棄され、最高裁は相続税対策の動機と養子縁組の意思は併存し得るとしています。

参考資料

民法802条 縁組の無効

第八百二条  縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一  人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
二  当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。

 

最高裁判例 平成 28(受)1255  養子縁組無効確認請求事件

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